2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
しかし、何度も繰り返しますが、こういった登記の方の整備が進んでも、実際の地図等、また筆界等が確定していなければ、実際に不動産を取引するとき、また公共事業で何か仕事をするときには全く進まないわけでございます。
しかし、何度も繰り返しますが、こういった登記の方の整備が進んでも、実際の地図等、また筆界等が確定していなければ、実際に不動産を取引するとき、また公共事業で何か仕事をするときには全く進まないわけでございます。
国土交通省といたしましては、地籍調査において、土地の筆界等について専門的な知識を有する土地家屋調査士の果たす役割は非常に大きいと考えておりまして、地籍調査の円滑な推進のため、引き続き、土地家屋調査士の活用も含め、民間委託制度の活用促進を図ってまいりたいと考えております。
そうした役割をやはりまずは国民に広く周知するということは極めて重要でありまして、法務省としても各種の取組、かなり長くなりそうなのであれでございますが、いろいろと、例えば合同開催における法務局休日相談所を全国で開設して、土地家屋調査士の専門分野である表示の登記に関する登記の相談や土地の筆界等の相談など、広く国民からの相談を受けたりなどしております。
地籍調査では、一筆ごとの土地について、所有者等の立会いを求め、現地での筆界等の調査を行うこととしておりますが、まず、この調査について、地籍調査の実施主体である市区町村から民間への業務委託が可能となっております。 さらに、調査体制の確保が困難な市区町村に対応するため、委員御指摘のとおり、平成二十二年からは計画準備や工程管理も含めた地籍調査の包括的な民間委託も可能となっております。
○藤井(正)政府委員 登記の対象となります土地につきまして、その土地の位置、筆界等を明確にした地図を備えるということは、不動産登記制度の一つの重要な柱でございまして、これは何としても推進していかなければならないと思っております。
ところが、片一方は筆界等が不明のところは不明として表示して権利の創設や滅失はないんだというのが政府答弁なんですが、ここのところが今日までまだはっきりしておらぬわけです。したがって、本当に河川敷であるのかないのかについては、これはまた政府答弁でいまでも河川ぐいを打って再現することができるんだという答弁を受けておりますので、いずれ再現してもらう。